施設に入所すると、月々の費用の中でも大きな割合を占めるのが食費と居住費です。これを軽減できる可能性があるのが「負担限度額認定証」で、その適用条件に関わってくるのが「世帯分離」です。ただ、この2つはセットで語られることが多い割に、実は見落としやすい注意点があります。今回は、2026年8月の制度改正の内容も踏まえて整理します。
負担限度額認定証とは
負担限度額認定証は、施設(特養・老健・介護医療院など)に入所する方の食費・居住費を、所得や資産に応じて軽減する制度です。正式には「特定入所者介護サービス費」と呼ばれ、対象になると、施設が定める食費・居住費ではなく、所得段階ごとに決められた上限額までの負担で済みます。
主な適用条件は2つです。ひとつは、世帯全員が住民税非課税であること。もうひとつは、預貯金などの資産が、所得段階ごとに定められた上限以下であることです。判定の際には、市町村が金融機関に資産状況を確認することへの同意書提出が必要になります。
2026年8月の制度改正で変わったこと
令和8年8月1日から、食費・居住費の金額が見直されています。第3段階に該当する方は、食費が1日30円から60円に引き上げられ、居住費も一部の方を除いて1日100円引き上げられました。あわせて、前年度の年金額改定を踏まえて所得段階を分ける基準額も見直されています。
すでに認定を受けている方も、認定証には有効期限があるため、更新の手続きを忘れると軽減が受けられなくなります。該当しそうな方は、今の認定内容が改正後もそのまま続くとは限らないので、一度確認しておくことをおすすめします。

世帯分離が負担限度額認定にどう関わるのか
「世帯分離をすれば負担限度額認定が通りやすくなる」という話はよく聞きますが、ここには見落としやすい注意点があります。世帯分離によって本人の所得だけで判定されやすくなるのは事実ですが、**配偶者がいる場合、世帯を分けていても配偶者の所得・預貯金は判定に含まれます。**住民票を分けるだけでは条件を満たせないケースがある、ということです。
世帯分離の手続き自体の詳しい仕組みや、介護保険料への影響については、別記事「世帯分離で介護保険料を下げる方法」で詳しく解説しているので、そちらもあわせてご覧ください。この記事では、施設費用を考えるうえでの注意点に絞ってお伝えします。
世帯分離のデメリットも忘れずに
施設費用を下げる目的で世帯分離を検討する際は、次のデメリットも合わせて確認しておく必要があります。
- 世帯を分けることで、国民健康保険料の合計額がかえって高くなるケースがある
- 勤務先の扶養手当を受けている場合、扶養から外れて手当を受け取れなくなることがある
- 世帯を分けると、複数の要介護者がいても介護保険サービス費を世帯で合算できなくなり、高額介護サービス費の還付を受けられる機会が失われる
- 二世帯住宅などの場合、登記の方法によっては将来の相続税に影響することがある
これらは家庭の状況によって影響の大きさが変わるので、世帯分離を決める前に、市区町村の窓口や税理士、ケアマネジャーに相談し、実際にいくら変わるのか試算してから判断することをおすすめします。

まとめ
負担限度額認定証は施設費用を大きく左右する制度ですが、世帯分離をすれば必ず有利になるとは限りません。特に配偶者がいる場合は、資産が合算される点を見落とさないようにしてください。制度は毎年見直されるので、「以前調べた内容のまま」で判断せず、今の基準で確認することが大切です。
この記事を書いた人:ケアマネジャー歴20年・FP3級。居宅介護支援事業所で、日々ご家族の相談を受けています。
🫶 ゆるっとケア日和|腸活×介護×FPのヒント帳 今日も、あなたと大切な人の”ごきげんな日”が少し増えますように。
本記事は一般的な情報提供を目的としています。介護サービスの利用や制度の適用については、お住まいの自治体や担当の専門職へご相談ください。

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