高額介護サービス費とは?

介護保険サービスを利用したときの自己負担額が、決められた上限を超えた分が戻ってくる制度です。
介護保険には、
「使えば使うほど自己負担が増えてしまう…」という不安を軽くするために、
1か月ごとの負担の上限額が決められています。

計算期間: 毎月1日から末日までの1ヶ月間。
1ヶ月(暦月)に支払った利用者負担の合計額が、所得に応じた負担限度額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です
どんなときに使える制度?
介護保険サービスを利用すると、
訪問介護・デイサービス・訪問看護などの費用の 1~3割を自己負担します。
この自己負担が1か月で上限を超えた場合に
市区町村から後で払い戻しされます。
上限額はいくら?(月額)
負担の上限は 所得によって決まります。
| 所得区分 | 自己負担の上限(1か月) |
|---|---|
| 住民税非課税・生活保護 | 15,000円 |
| 住民税非課税で所得一定以下 | 24,600円 |
| 一般的な所得(多くの人がここ) | 44,400円 |
| 現役並み所得 | 44,400円~140,100円 |
※世帯単位で合算して判定されます。

実際いくら戻ってくる?
たとえば…
1か月の自己負担が58,000円
↓
一般所得の場合
上限は44,400円
58,000円 − 44,400円 = 13,600円
→ この 13,600円が後で戻ります。

サービス利用の多い、2割負担・3割負担の方や住民税非課税世帯、夫婦で介護保険を利用している場合などは、自己負担額の一部が払い戻される方が多いようです。
申請方法は?
ほとんどの市区町村では 自動判定です。
- 介護サービスの利用実績を市区町村が確認
- 上限を超えた人に「申請書」を郵送
- 記入・返送すると数ヶ月後に払い戻し
※口座登録済なら手続き不要のこともあります。

自動判定なら、通知が届いたら申請すれば良いのね
注意点

対象にならない費用があります
施設サービスの食費・居住費(滞在費):特別養護老人ホームなどの施設に入所した場合にかかる食費や居住費は、介護保険の給付対象外(全額自己負担)のため、高額介護サービス費の対象にはなりません。
日常生活費:理美容代、洗濯代、おむつ代(施設によっては別途徴収)など、介護サービスそのものではなく日常生活にかかる費用は対象外です。
福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分:これらの費用は、それぞれ年間(または1回)の支給限度額が設定されており、その範囲内での自己負担分(1~3割)も高額介護サービス費の計算対象には含まれません。
支給限度額を超えた利用者負担分:要介護度などに応じて定められている各サービスの支給限度額を超えてサービスを利用した場合の全額自己負担分は、高額介護サービス費の対象外です。
介護保険の給付対象外のサービス利用料:保険外サービス(自費サービス、デイの食事・施設の食費)の利用料は対象になりません。
世帯単位で計算されます
同じ世帯に複数の介護サービス利用者がいれば合算OK

世帯合算と世帯分離
- 世帯合算の原則: 原則として、同じ住民票上の世帯員であれば、その世帯の所得に応じて自己負担上限額が決まります。
- 世帯分離の検討: 介護を受ける方と、その方の配偶者やその他の世帯員との間で世帯分離(住民票を分けること)を行うことで、介護を受ける方の世帯所得が下がり、自己負担上限額が軽減される場合があります。
- メリット: 高額介護サービス費や施設入所時の食費・居住費などの負担が軽減される可能性があります。
- デメリット: 高額療養費(医療費)の世帯合算ができなくなるなど、他の制度に影響が出る場合もあります。
制度の詳細や具体的な計算方法、申請手続きについては、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口にご相談ください
まとめ
高額介護サービス費は
「使いすぎたら払えなくなるかも…」
という不安を軽くしてくれる制度です。
一度に多く使っても
毎月の自己負担には必ず上限があるので安心です。
🫶 ゆるっとケア日和|腸活×介護×FPのヒント帳
今日も、あなたと大切な人の“ごきげんな日”が少し増えますように。


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